一般社団法人 日本頭頸部癌学会

学会について

学会定款・規定

細則

第1条 入会資格

本法人の正会員として、入会することのできる者は次の各号の一つに該当する者でなければならない。

  • (1)頭頸部癌の予防、診断、治療に関する知識と経験を有する医師又は歯科医師
  • (2)頭頸部癌の予防、診断、治療に関する知識を有する研究者で、学士、修士又は博士の称号を有する者(医学、理学、薬学等)
  • (3)頭頸部癌の予防、診断、治療に関する知識と経験を有し、医療に関わる資格(看護師免許等)を有する者
第2条 正会員の入会手続

本法人の正会員になろうとする者は、入会申込書に所定の事項を全て記入し、署名又は記名押印し、入会金1000円及び当該年度の会費を添えて、本法人事務局に提出しなければならない。

2 

前項の申込書には、本法人代議員が署名又は記名押印した、入会推薦書を添付しなければならない。

第3条 賛助会員の入会手続き

本法人の賛助会員になろうとする者は、入会申込書に所定の事項を全て記入し、署名又は記名押印の上、当該年度の会費を添えて、本法人事務局に提出しなければならない。

第4条 退会

会員は任意に退会することができる。但し、理事会に所定の退会届を提出するものとする。

第5条 会費

年度会費は、医師・歯科医師13,000円、その他職種は10,000円とし、前納とする。賛助会費は年額一口100,000円とする。但し、名誉会員の会費は免除とする。

第6条 名誉会員の推薦基準

名誉会員は、本法人の進歩発展に著しく貢献した者であって、次のいずれかの項に該当する者の中から理事長が理事会及び総会の決議を経て、推薦する。

  • (1)3期以上、理事又は監事であった者
  • (2)学会長又は理事長、副理事長であった者
第7条 理事の選出

本法人の理事は、本法人の定款に定められたことのほかは、別途定める理事選任規程に則って選任する。

第8条 代議員の選出

本法人の代議員は、本法人の定款に定められたことのほかは、別途定める代議員選任規程に則って選任する。

第9条 外国人特別会員

本法人の会員以外で特に功績のあった者のうちから理事会が推薦した者

第10条 顧問の選出

顧問は、理事長が推薦し、理事会の承認を経、代議員会の決議により選任する。

第11条 会員資格の喪失

会員の資格喪失については、理事会で審議し、代議員会に報告する。

第12条 学術講演会

学術講演会(以下「講演会」という。)の会長は、理事会が推薦し、代議員会の決議により選任する。

2 

会長の任期の始期は、先任会長の主宰する講演会の終了日の翌日とする。

3 

講演会の日時、場所、演題申込期限及びその採否及び運営に関しては、会長に一任する。

4 

講演会で学術研究業績の発表を希望する者は、この法人の正会員であることを要する。

5 

この法人の会員は、複数の演題に共同発表者として、名を連ねることができる。

6 

会員以外の者が、共同発表者として名を連ねる場合は、あらかじめ、本学会に入会しなければならない。

7 

学術講演の発表に対して、質疑、追加、討論等の発言は、この法人の会員でなければできないものとする。

第13条 学会誌

この法人は、学会誌を日本頭頸部癌学会誌と名付けて、年4回発行し、うち1号を総会予稿集号とする。

2 

会費の滞納により、会員権停止となった会員には学会誌の発送を停止する。停止した期間の会報は会費を完納した場合でも配布を受けることができない。

3 

本邦あるいは海外における斯学界の展望、本会の会告並びに記事、会員の消息、講演会の講演要旨、総目次・人名索引、公告等を掲載する。

4 

学会誌の投稿に関する規程は別に定める

第14条 細則の変更

この細則は、理事会の承認を経て変更できるものとする。

PAGE TOP