一般社団法人 日本頭頸部癌学会

学会について

学会定款・規定

選挙管理員会および理事・代議員選任規定

第1条 選挙管理委員会

この法人(以下、「本法人」と略す。)の理事及び代議員の選挙の管理・執行の業務を行うため、本法人に選挙管理委員会を置く。

2 

選挙管理委員会の委員長は、代議員以外の会員から、理事会の承認を経て理事長が委嘱する。

3 

選挙管理委員会の委員は、理事及び監事以外の正会員のなかから、理事会の決議を経て理事長が各専門科領域よりそれぞれ2名から3名を委嘱する。

4 

委員長及び委員の任期は2年とし、委嘱の日から始まり次期委嘱の前日までとする。ただし、再任を妨げない。

5 

選挙に関して疑義を生じたときは、選挙管理委員会の決議によって決定する。

第2条 理事の選任

本法人の理事は、本法人の定款に定められたことのほかは、この規則に則って選任する。

2 

理事は、専門領域ごとに、代議員の互選により選出する。ただし、選任時の年の3月31日に、年齢が65歳未満でなければならない。

3 

(代議員の所属する専門領域)
代議員の所属する専門領域は理事選挙の行われる前年の12月1日現在の登録専門科とする。専門科は耳鼻咽喉科・頭頸部外科、放射線科、歯科口腔外科、形成外科とする。

4 

(理事の定数)
理事の定数は15名以上25名以内とする。
各専門科の定数は、当分の間、耳鼻咽喉科・頭頸部外科9名、歯科口腔外科4名、放射線科3名、及び形成外科2名とする。

5 

(代議員名簿)
選挙管理委員会は、それぞれの専門科ごとの代議員名簿を作成し理事選挙の行われる年の代議員会の5ヶ月前までに通知する。

6 

(代議員名簿に対する異議)
代議員は代議員名簿に脱漏又は誤記があると認めたときは、総会の4か月前までに、選挙管理委員会に異議の申し立てをすることができる。

7 

前項の異議の申し立てはその内容を明記し、かつ署名押印した文書をもって、書留郵便等によって、前項に定める期日までに行うものとする。

8 

(理事選挙の公告)
選挙管理委員会は、理事選挙の行われる年の総会の3か月前までに、代議員に対して、文書及び電磁的手段によって理事選挙を実施することを公告しなければならない。

9 

(理事選挙の期日)
理事選挙の期日は、総会の2か月前までの日とする。

10 

(投票の方法)
代議員は選挙管理委員会から配布された投票用紙に、所属する専門科の代議員のなかから定数分の理事氏名を自署し、これを選挙の期日までに選挙管理委員会宛に郵送するものとする。
また、電磁的方法による投票の場合、投票の際に、所属する専門科の代議員のなかから定数分の理事氏名を選択し、これを選挙の期日までに投票を行う。
投票は、無記名投票とする。

11 

(投票の決定)
専門科ごとに得票数の多い者から順次当選者とする。
投票数が同数の場合は1会員歴の上位、2年齢の上位、の順で当選者を決定する。以上で同順位の場合は抽選で決定する。
選挙管理委員会は理事選挙の結果を速やかに公告する。

12 

(推薦理事)
理事長は若干名の推薦理事を置くことができる。ただし、選任時の年の3月31日に、年齢が65歳未満でなければならない。
推薦理事を選任したときは、理事長は速やかに理事会の承認を受ける。

13 

(理事の補充)
理事に欠員が生じた場合、理事選挙次点者より、欠員を速やかに補充する。任期は欠員となった理事の残余期間とする。

第3条 理事長の選任

理事長は、理事が新たに選出された後、速やかに新理事による理事会を招集し、新たな理事長を選出する。

2 

理事会の議長は、新たに理事長が選出されるまでの間は前任の理事長が務める。

3 

理事長の選任は、すべての理事を被選挙権者とし、理事の自薦又は他薦により、理事会に出席した全理事の無記名・単記投票の選挙によるものとする。

4 

投票方法及び当選者の決定は、次の各号の規定による。

  • (1)過半数を得票した者を当選者とする。
  • (2)1回の投票で過半数の得票がなかった場合には、上位2名による決選投票を行う。
  • (3)決選投票で同点のときは、抽選で決するものとする。
5 

理事長の任期は通算して2期4年を越えないものとする。

第4条 代議員の選任

本法人の代議員は、本法人の定款に定められたことのほかは、この規則に則って選任する。

2 

(代議員の選任)
代議員は、原則として専門領域ごとに、正会員の互選により、選出する。ただし、選任時の年の3月31日に、年齢は65歳未満でなければならない。
選挙方法については、各科の事情に合わせて、選挙管理委員会が決定する。

3 

(被選挙権)
代議員は3事業年度以上連続して本法人の正会員で、当該事業年度までの会費を完納している者とする。ただし。選任時の年度の3月31日に、年齢が65歳未満でなければならない。

4 

専門科は当分間、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、放射線科、歯科口腔外科、形成外科、とする。

5 

(代議員の定数)
代議員の定数は100名以上200名以内とする。
各専門領域の定数は、耳鼻咽喉科・頭頸部外科 100名以内、歯科口腔外科35名以内、放射線科 25名以内、形成外科 20名以内、その他の診療科若干名とする。

6 

(推薦代議員)
理事長は若干名の推薦代議員を置くことができる。ただし、選任時年の3月31日に、の年齢が65歳未満でなければならない。
推薦代議員を選任したときは、理事長は速やかに理事会の承認を受ける。

7 

(正会員名簿)
選挙管理委員会は、それぞれの専門科ごとの正会員名簿を作成し理事選挙の行われる年の代議員会の9ヶ月前までに通知する。

8 

(正会員名簿に対する異議)
正会員は正会員名簿に脱漏又は誤記があると認めたときは、代議員会の8ヶ月前までに、選挙管理委員会に異議の申し立てをすることができる。
前項の異議の申し立てはその内容を明記し、かつ署名押印した文書をもって、書留郵便等によって、前項に定める期日までに行うものとする。

9 

(代議員選挙の公告)
選挙管理委員会は、代議員選挙の行われる年の代議員会の8か月前までに、正会員に対して、文書及び電磁的手段によって代議員選挙を実施することを公告しなければならない

10 

(代議員選挙の期日)
代議員選挙の期日は、総会の6か月前までの日とする。

11 

(候補者)
立候補をしようとする者は、3年以上正会員でなくてはならない。選挙実施年の前年の 11月 末日までに文書により選挙管理員長に立候補届けを提出しなけれは?ならない。
同一施設、同一診療科からの候補者は1名とする。

12 

(候補者の公示)
委員会は、候補者の氏名を選挙実施年の12月末日までに、会員に公示しなければならない。

13 

(投票の方法)
選挙により、耳鼻咽喉科・頭頸部外科90名、歯科口腔外科35名、放射線科25名、形成外科20名を選出する。
正会員は選挙管理委員会から送付された投票用紙に、所属する専門科の立候補者から7名の候補者氏名を自署し、これを選挙の期日までに選挙管理委員会宛に郵送するものとする。投票用紙に記載された候補者氏名が7名に満たないときは無効投票とする。
投票は、無記名投票とする。
また、電磁的方法による投票の場合、投票の際に、所属する専門科の立候補者から7名の候補者氏名を選択し、  これを選挙の期日までに投票を行う。
耳鼻咽喉科・頭頸部外科は、北海道・東北、関東、東京、中部、近畿、中国・四国、九州の7選挙区で、歯科口腔外科、形成外科は全国区で、放射線科は東西2選挙区に分け投票する。選挙管理員会が正会員数を基に選挙区定数を定める。

14 

(投票の決定)
専門科ごとに得票数の多い者から順次当選者とする。投票数が同数の場合は1会員歴の上位、2年齢の上位、の順で当選者を決定する。以上で同順位の場合は抽選で決定する。
選挙管理委員会は代議員選挙の結果を速やかに公告する。

15 

本規程の変更
本規程は、理事会の承認を得て変更できるものとする。

令和3年6月17日 改訂第4版

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